たまねこさん
こんにちは
税理士の脇坂といいます
たまねこさんは書きました:
障害者の通所訓練事業として喫茶店を運営しているNPO法人です。
市の公民館を退去することになり、運営拠点を移転し、合わせて自立支援法の移行に伴う東京都の補助金を受けて改築を行い、新店舗で再出発をする予定です。
マンションの一室を借りて喫茶店と作業室、相談室、事務室等に仕切って、設備一式を揃えることになりますが、この改築の費用についての会計処理は、どのようなるのでしょうか?現在予定しているのは、設計士さんへの見積・設計料、工務店への改築工事費、設備、備品等の支払です。総工事費の8分の一は当方の負担となりますが、8分の7は補助金で賄うことができます。
これに関する諸々の費用は管理費として処理すべきでしょうか?
以上2点についてどうぞよろしくお願いいたします。
●かなりの高額になるのですよね
一般的には、補助金分も含めて、支払う金額の全額を資産に計上したうえで、減価償却をしていきます
受け取った補助金は収入にします
その場所は事業に使うのでしょうから、減価償却費は事業費でいいと思います
管理用に使う部分があれば、面積比などで按分して、一部を管理費にするということも考えられます