事務処理のボランテァに支給する金額の税務上の取扱 投稿者:
鈴木 救司 投稿日:2010/11/23(Tue) 12:40:06
No.9555
小さなNPO法人の事務処理を数人のボランテァで行っています。
理事・監事は無報酬ですが、このボランテァに対しては時間給により僅かな金額を支給しています。
1人当たりの年間支給額は給与所得控除額の最低額に満たない金額で、当NPO法人以外に給与所得はありません。
このような場合でも、給与支払事務所等の開設届出書を税務署へ提出しなければならないのでしょうか?
また、どのように取り扱えば良いのか、ご教授いただければ幸いです。
ちなみに、これまでは何の手続きもしておりません。
以上、ご多忙のところ恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。
kyuji@w8.dion.ne.jp
Re: 事務処理のボランテァに支給する金額の税務上の取扱 投稿者:
鈴木救司 投稿日:2010/12/08(Wed) 10:41:34
No.9583
脇坂先生
ご回答ありがとうございました。
先生のブログを参考にさせていただいておりますが、先生から直接アドバイスをいただけるとは考えておりませんでした。
開設届出書を提出しますと、事務負担が増えますので、できれば開設届出書を提出しないで済む方法はないかと思案していた次第です。
ちなみに、1人当たりの月額支給額は88,000円未満となりますので、扶養控除等申告書も備えて、月額表甲欄を適用して、納付税額ゼロで提出するということですね。
改めて、ご回答に感謝します。