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会員の資格について 投稿者:江村喜明 投稿日:2002/04/03(Wed) 09:52:00 No.957
現在、NPO法人申請にむけて準備中です。シーズのブックレットも大変参考にさせて
いただいています。

目的は、障害のある人をはじめとした就労弱者の仕事つくりを中心に、ワークキャンプ
や援農体験等の社会体験の場の提供を考えております。
特に仕事つくりに関する事業で現在具体的に想定し、またすでに小規模ながら行ってい
るのは建物の清掃業です。またそのための作業技術の習得や、地域で支援の仕組みつく
りを考えていくための研修会の実施を今後計画しております。

法人化するにあたって、①さまざまな専門の立場あるいは一般市民の立場から、(直接
または日常的にではないにしても)支援していただける方をまず会員として想定できる
と考えております。そして、もうひとつ、②基本となる会員はサービスの対象者である
「利用者」であると同時に、事業に主体的に参加する「支援者」であるという形を考え
ております。
そうすると、「社員の資格の得喪」に関して、2つの条件を定め、また特に、②の会員
については、たとえば出資金という形にして、年会費等の条件は特に必要ないと考えて
います。

これらの点について法律上等問題になるところがありますでしょうか。
Re: 会員の資格について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/04/04(Thu) 17:12:00 No.958
江村さん、

ご投稿ありがとうございます。また、ブックレットも活用していただいているようで
嬉しく思います。

ご質問は、社員の条件を、 (1)に該当しているか、または(2)に該当していることとし
て良いか、また(2)の場合は、年会費ではなく出資金を拠出することを条件に加えても
良いか、ということでしょうか。
ここでは、そのように仮定してお答えいたしますが、もし違いましたら、もう一度ご質
問ください。

(1)については、一般市民の立場(または専門家の立場)から支援できる人、というこ
とですからおそらく問題はないでしょうし、(2)も受益者である利用者を社員にするこ
とには問題はないと思われます。ただし、最終的な判断は所轄庁が行うことになります。

なお、NPO法人については「出資金」という考え方はありません。年会費については、
これを設定しないということは問題ありません。また、例えば年会費はないけれど、
入会金だけはある、ということにしても問題ありません。しかし、その額によっては
「不当な条件」とみなされる可能性はあります。
いくら以上だと「不当な条件」となるかについての基準はないため、最終的な判断は所
轄庁に委ねられます。よって、一番確実なのは、その判断をする所轄庁に聞いてみられ
ることかと思います。

シーズ事務局・轟木 洋子

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