トンさん
こんにちは
税理士の脇坂です
トンさんは書きました:
会計の初心者です。この質問箱を参考とさせていただいています。
このたび、A社が受託した行政の委託事業をサポートいたしました。
サポートにかかる経費(宿泊を含む旅費交通費と消耗品費)を営業活動費として領収書を提出するように依頼がありました。
この場合、領収金額が3万を超える場合は印紙が必要でしょうか。
また、収入の項目が営業活動費とした場合、法人税の対象となるのでしょうか。
*消費税(簡易課税方式)は当然発生すると考えますが、間違っているでしょうか。
初心者の上、このような事業を展開するのは初めてなので、説明もうまくできていないと思いますが、よろしくお願いいたします。
●まず、NPO法人が発行する領収書には印紙はかかりませんので、印紙の必要はありません
法人税が課税されるかどうかですが、その事業が継続的に行われるような事業であるかどうかによります(請負業であることは間違いなさそうなので)
1回限り受けたようなものであれば継続的に行われているとはいえませんが、この辺の判断は微妙です
http://blog.canpan.info/waki/archive/39 が参考になると思います
消費税は、基本的に2年前の課税売上高(消費税が課税される収入のこと)が1000万円未満であれば免税です