最低賃金法の特例について教えてください。 投稿者:
各務克郎 投稿日:2010/12/21(Tue) 15:35:55
No.9596
税理士の各務です。お世話になります。
音楽療法を行うNPO法人からの相談です。
会員さんに1日3時間時給400円の交代制で事務局の電話番(その日に電話がかかるかどうかわからない)をお願いしています(自分の仕事の持ち込み可)。
時給800円にして差額を寄付していただくような形にする場合、その会員さんに余計な源泉所得税がかかるため、ただでさえ、引き受けていただく会員さんが少ないのに、さらに減ってしまう、という悩みを抱えていらっしゃいます。
この場合、最低賃金法の特例の「『断続的労働に従事する者』の最低賃金の減額の特例」を使うことはできませんか?
また、何かほかの合法的な方法で行っている法人さんがあれば、教えてください。