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給料・人件費について 投稿者:一日一善 投稿日:2002/04/07(Sun) 10:03:00 No.965
はじめて質問します。
現在、設立準備中です。
法人の事業の一部として、介護保険の居宅介護支援事業を行う予定です。
この場合、理事長・事務局・常勤ケアマネージャーを自分が兼務します。
法人からの給料は、介護報酬の8割程度、残り2割は法人運営費と考えております。
給与規程を作成すると、このようにはいかないと思いますが良いのでしょうか?
また、非常勤のケアマネージャーとも契約し、介護報酬の7から8割を支払う予定です。
その場合の、支払方法、雇用契約等どうするのが良いのか分からないので教えてください。
よろしくお願いします。
Re: 給料・人件費について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/04/09(Tue) 12:29:00 No.966
一日一善さん

> この場合、理事長・事務局・常勤ケアマネージャーを自分が兼務します。
> 法人からの給料は、介護報酬の8割程度、残り2割は法人運営費と考えております。
> 給与規程を作成すると、このようにはいかないと思いますが良いのでしょうか?

給与規定はこうでなければいけないという縛りはありません。常識の範囲内で実態に
応じた規定を定めればよいのです。理事長職(役員報酬)は無報酬とするのも一つの
方法です。

> また、非常勤のケアマネージャーとも契約し、介護報酬の7から8割を支払う予定です。
> その場合の、支払方法、雇用契約等どうするのが良いのか分からないので教えてください。
> よろしくお願いします。

雇用契約とする方法、委託契約とする方法、どちらもありうると思います。
雇用であれば、時間給、日給、月給いずれでもかまいませんし、支払う時期も月一度
でなければならないということもありません。
委託契約であれば、一件につきいくらという契約になると思います。

                       公認会計士・赤塚和俊
Re: 給料・人件費について 投稿者:一日一善 投稿日:2002/04/09(Tue) 20:52:00 No.967
常勤のケアマネージャーに関しても報酬(賃金)を委託契約を締結して定めても良いのでしょうか?
この場合、役員報酬や手当て等支払いは発生させないものとしてです。
また、もし良い場合規定にはどう文面化したらよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 給料・人件費について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/04/10(Wed) 19:51:00 No.968
一日一善さん

常勤の意味が時間拘束するということであれば、雇用契約と解釈されます。
委託契約の場合は期限の定めはあっても、時間の拘束はできません。

                公認会計士・赤塚和俊

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