理事長事故あるときとは 投稿者:
p 投稿日:2011/02/09(Wed) 22:41:41
No.9661
はじめまして。
副理事をしています。まだ2年目のNPOです。
定款に理事長に事故あるときはこれを副理事がとありますが、どのように事故あるときと認められるのでしょうか。
病気や怪我など本人が『事故』を認識できる場合ではなく、本人が明らかに社会的に逸脱した行為をしており、それを自覚していないときに、それを止めるためには、「事故」を立証しないといけないのですが、どのようにすればいいのでしょうか?
Re: 理事長事故あるときとは 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2011/02/10(Thu) 19:25:53
No.9664
p さん
「事故あるとき」という表現は、大変に含みがある文言であり多様の解釈が可能ですが、この「事故」というのは、要するに理事長が、何らかの事情で理事長としての行為をすることができない場合をさしています。
しかし、「本人が明らかに社会的に逸脱した行為をしており、それを自覚していないとき」というのは、それが社会的な観点から逸脱しているのだとしても、理事長としての行為はできるのですから、「事故あるとき」には該当しないように思われます。
このような場合は、定款の定めに基づき、理事長の任命権者(おそらく理事会だと思われますが)が、理事長を解任するしかありません。
弁護士 浅野晋
Re: 理事長事故あるときとは 投稿者:
p 投稿日:2011/02/13(Sun) 01:25:12
No.9665
浅野様
ありがとうございます。
ロゴマークと名称は定款で定めていなければ、自由に変えたり、譲渡できるのですか?
ロゴマークと名称を理事長が辞任をするので返却を求めています。
名称は定款に定めてありますがロゴマークは定款にありません。
その場合、別団体がそのロゴマークを使い、同様の事業を行うということも可能ですか?
Re: 理事長事故あるときとは 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2011/02/15(Tue) 20:25:49
No.9672
P さん
ロゴマークも名称も、団体に帰属するものですから、理事長に返却を求めるというのはおかしな感じがします。
当然に、団体に帰属するものですから、返却を求める必要はありません。
なお、同じ名称のNPO法人を設立することはできないわけではありません。同じ名称のNPO法人を作られたために、業務になにか支障が出た場合には、不正競争防止法等によって法的な手続を講ずることができる場合もありますが、一般的にはなかなか難しいかもしれません。
ロゴマークは、商標登録ができる場合がありますから、他で使用されることを防止したいのであれば、商標登録をしたらいかがでしょうか。その場合は、弁理士に相談してください。
弁護士 浅野晋
--------------------------------------------------------------------------------
理事長事故あるときとは p 2011-2-9 22:41
Re: 理事長事故あるときとは 弁護士 浅野晋 2011-2-10 19:25
Re: 理事長事故あるときとは p 2011-2-13 1:25 ←いまここ~
BluesBB ©Sting_Band
Copyright 1994-2011 NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 All Rights Reserved.
Re: 理事長事故あるときとは 投稿者:
p 投稿日:2011/02/17(Thu) 12:06:01
No.9675
ありがとうございます。
私の説明が不十分でした。理事長が辞任する際、自分が任意団体時に決めた名称とロゴマークであるから、使用しないでほしい、理事長個人に名称とロゴマークを返却せよとの事を言っています。
他の理事も相手にしていない訴えですが、こういう事を言ってくる方を相手にどのように対応していけばいいのか悩みます。
Re: 理事長事故あるときとは 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2011/03/08(Tue) 18:00:55
No.9705
p さん
元理事長の方の主張は、法によって保護される主張ではありません。
無視しておけばよろしいように思います。
弁護士 浅野晋