理事給料の歩合制。 資金プールへの課税 投稿者:
K.C 投稿日:2011/02/16(Wed) 18:05:14
No.9674
お世話になります、よろしくお願い致します。
NPO法人で理事をしております。
法人理事が通常の勤務をおこなって給料をもらう場合、歩合給は
可能なのでしょうか?利益の分配に当たるのでは思いましたが。
例えば、団体として収益が伸びてきた場合に基本給を上げる。
逆に、収益が厳しく、固定給を支払うと赤字になる場合、減給する。など。
もうひとつ。
余剰資金を、法人がもっている施設(目的を達成する為の事業に利用している施設)の破損等に備えてプールして置いた場合、資産として課税されるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
Re: 理事給料の歩合制。 資金プールへの課税 投稿者:
税理士 脇坂誠也 投稿日:2011/02/17(Thu) 16:43:00
No.9677
K・Cさん
こんにちは
法人理事が通常の勤務をおこなって給料をもらう場合、歩合給は
可能なのでしょうか?利益の分配に当たるのでは思いましたが。
例えば、団体として収益が伸びてきた場合に基本給を上げる。
逆に、収益が厳しく、固定給を支払うと赤字になる場合、減給する。など。
●歩合給自体はいいと思いますが、基本給の上げ下げは利益分配とされる可能性が強いと思います
役員が代表権がある場合などは、法人税法では損金にならない可能性があります
http://blog.canpan.info/waki/archive/64 を参照ください
もうひとつ。
余剰資金を、法人がもっている施設(目的を達成する為の事業に利用している施設)の破損等に備えてプールして置いた場合、資産として課税されるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
●課税されます
よろしくお願いします
Re: 理事給料の歩合制。 資金プールへの課税 投稿者:
K.C 投稿日:2011/03/04(Fri) 13:22:13
No.9702
脇坂誠也様
ありがとうございました。
>役員が代表権がある場合などは、法人税法では損金にならない可能性があります。
これは、代表権のある役員が歩合給で給与をもらった場合は、損金にならないという事でしょうか?
また、「完全歩合給」と「基本給+歩合」の場合、基本給+歩合の場合、基本給部分は損金として認められるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
Re: 理事給料の歩合制。 資金プールへの課税 投稿者:
税理士 脇坂誠也 投稿日:2011/03/29(Tue) 15:30:20
No.9742
KCさん
こんにちは
脇坂です
>役員が代表権がある場合などは、法人税法では損金にならない可能性があります。
①これは、代表権のある役員が歩合給で給与をもらった場合は、損金にならないという事でしょうか?
②また、「完全歩合給」と「基本給+歩合」の場合、基本給+歩合の場合、基本給部分は損金として認められるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
① そういうことです
② 基本給部分は損金になります。毎月変動する部分だけが損金不算入になります