まさ さん
不当廉売については、独占禁止法と同法に基づく「不公正な取引方法」に、次のような定めがあります。
① 独占禁止法第2条第9項第3号
「正当な理由がないのに,商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの」
② 不公正な取引方法第6項
「法第2条第9項第3号に該当する行為のほか,不当に商品又は役務を低い対価で供給し,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。」
ご質問のケースは、「他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれ」が生ずるほどの規模とは思えませんし、また、「野菜を自らの手で育てることの大切さを地域住民に広める。」という正当な理由があります。
従って、上記の独占禁止法等には抵触せず適法な活動であると解されます。
なお、不当廉売については、公正取引委員会が解説していますので、次のURLをご覧下さい。
http://www.jftc.go.jp/dk/futorenbai.html 弁護士 浅野晋