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代表理事は 投稿者:N.S 投稿日:2011/02/20(Sun) 13:15:59 No.9681
雇用保険に加入していた、代表理事が本来の仕事(NPO法人とは無関係の会社です)を退職しました。
雇用保険の受給資格があるため、ハローワークで手続きをしたところ、「NPO法人の代表理事は雇用保険の受給資格がない」と言われてしまいました。
雇用保険法でそのような内容があるのかお教えいただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Re: 代表理事は 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2011/02/20(Sun) 17:21:11 No.9682
N.S さん

 雇用保険法第4条は、雇用保険の被保険者を次のように定義しています。

 (定義)
第四条  この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。

 すなわち、雇用保険の被保険者になる資格があるのは、適用事業所に「雇用される労働者」でなければなりません。

 NPO法人の代表者は、労働者(職員)を雇用する側であって、「雇用される」側ではありません。
 このため、NPO法人の代表者は、雇用保険に加入することができません。
 これは、株式会社の代表取締役等についても同じです。
                弁護士 浅野晋
ありがとうございました 投稿者:N.S 投稿日:2011/03/10(Thu) 22:20:18 No.9714
返信、ならびに回答、ありがとうございました。

丁寧な説明で、とてもよくわかりました。

感謝いたします。

お礼が遅くなり、大変申し訳ございませんでした。

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