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現物寄付への課税について 投稿者:みずき 投稿日:2002/04/09(Tue) 21:52:00 No.969
 民間からの助成金については課税収入になるとのことですが、
車両を現物で寄付を受けた場合についても、車両価格を課税収入に
揚げなければならないのでしょうか。
 車両価格の一割を自己負担金として支払いました。
車両はリフト車(軽)で、事業に使用します。
Re: 現物寄付への課税について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/04/10(Wed) 19:42:00 No.970
みずきさん

一般論から先にしますと、NPO法人が受ける物品の寄付を収支計算
書に計上するかどうかは、法人の任意の判断です。ただし、発生主義
の(貸借対照表とリンクした)収支計算書を作成するのであれば(資
産計上する物品の場合は)現物の寄付も収入に計上します。

法人税法上の収益事業のための物品の場合は、10万円以上か未満か
によって違います。10万円未満であれば、計上してもしなくても構
いません。仮に収入に計上したとしても同額を経費にできますので、
課税所得の計算には影響ありません。

10万円以上の物品の場合は収入に計上します。みずきさんのケース
であれば、自己負担分を含めた車両価格が資産の取得価格になります。
もちろん、減価償却費は経費になりますし、資産を廃棄したときには
残存価格が経費になりますので、トータルすれば税負担は同じになり
ます。先行して税負担が発生するということです。

                公認会計士・赤塚和俊
Re: 現物寄付への課税について 投稿者:みずき 投稿日:2002/04/11(Thu) 12:20:00 No.971
 早速のご解答有難うございました。
この見解をお聞きした後、同じnpo法人で私どもと
同じ事例について所轄税務署に相談したところ、
非課税収入との判断がされたと聞きました。
ちなみに助成金収入についても非課税とのこと
のようです。私どもと同じ所轄税務署です。

 実際の申告にあたって、正しい方法でしなければと
考えていますが、先のnpoでは税務署の見解にそって
非課税申告をおこなうようです。

 税務署ごとの見解が違っていると理解していいのでしょうか。
npo法人に対する対応が整理されないまま、現場の税務署
では担当税務官の判断に任されているように思われます。
この問題への対応をどうすればいいのか、悩む所です。
Re: 現物寄付への課税について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/04/14(Sun) 08:54:00 No.972
みずきさん

> この見解をお聞きした後、同じnpo法人で私どもと同じ事例について所轄
> 税務署に相談したところ、非課税収入との判断がされたと聞きました。
> ちなみに助成金収入についても非課税とのことのようです。私どもと同じ
> 所轄税務署です。

二つの可能性があります。一つは行っている事業そのものが収益事業ではないと
判断された可能性です。もう一つは担当した税務署の職員が助成金や寄付金の扱
いについて勘違いしている可能性です。実際、そういう例は各地で発生していま
す。困ったことです。税務署により担当者により判断が分かれているのです。

>  実際の申告にあたって、正しい方法でしなければと考えていますが、先の
> npoでは税務署の見解にそって非課税申告をおこなうようです。
>  税務署ごとの見解が違っていると理解していいのでしょうか。
> npo法人に対する対応が整理されないまま、現場の税務署では担当税務官
> の判断に任されているように思われます。

その通りです。

> この問題への対応をどうすればいいのか、悩む所です。

とりあえず、所轄の税務署に相談してください。正しくは収益事業のために
使用する物品の寄付は収益事業の収入に計上するということです(収益事業
とそれ以外の事業に共用する場合は収入も減価償却費も按分します)。ただし、
所轄税務署で計上しなくてもよいと言われたらそれに従っていいと思います。
担当者の名前を聞いておいてください。

                     公認会計士・赤塚和俊

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