English Page
役員について 投稿者:野澤敦子 投稿日:2011/03/02(Wed) 00:19:52 No.9693
○役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならないこととありますが、以下のケースはNGでしょうか?アドバイスいただければ幸いです。

・理事長
・副理事長(娘)
・副理事長
・理事
・監事(母親)

Re: 役員について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2011/03/02(Wed) 18:27:27 No.9695
野澤敦子 さん

1、理事も監事も「役員」ですから、また、母と娘は「1親等」の親族です。

2、副理事長と監事が母娘の関係にあるときには、特定非営利活動促進法第21条に定める「役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が……含まれる」ことになりますが、その数が「1人を超えて」(つまり2人ということ)はいないため、この点ではセーフです。

3、次に、役員の中の「配偶者及び3親等以内の親族」の総数は、「役員の総数の3分の1を超えて」はいけません。御質問のケースでは役員の総数は5人ですから、その3分の1は1.666……人です。ところが、娘と母親とでは、2人ですから、役員総数の3分の1を超えてしまいます。
 従って、アウト(NG)ということになります。
               弁護士 浅野晋

- WebForum -