意見代筆の有効性について 投稿者:
高草久美子 投稿日:2011/03/31(Thu) 19:14:24
No.9749
NPO法人理事会および総会において、構成員が出席できないため、書面での評決権を定款で定めています。
あいにく出席できない理由が身体上の都合で、現在のところ字が書けません。話はできますので、話を聞いたものが代筆をすることができますが、代筆書面は、書面評決権として執行できますでしょうか?
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
Re: 意見代筆の有効性について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2011/04/01(Fri) 16:49:07
No.9753
高草久美子 さん
定款に自筆でなければならない旨の定めがない限り(普通はそんな定めはありませんが)、その方の意思に基づいて、その意思通りに代筆したのであれば、当該表決書は有効です。
なお、当該表決書に、例えば「○○○氏は………のため、本表決書の記載ができないので、同氏の意思に基づき、同氏の指示に従って△△△が代筆し捺印いたしました。(△△△の署名・印)」と補記しておくと良いと思います。
弁護士 浅野晋
Re: 意見代筆の有効性について 投稿者:
高草久美子 投稿日:2011/04/04(Mon) 16:34:43
No.9761
お返事をありがとうございました。
一つ議事に意見(代筆)、一つの議事に意見(代筆)をもらう書面がよいですね。
はっきり分かってほっとしました。
お礼申し上げます
Re: 意見代筆の有効性について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2011/04/05(Tue) 10:38:06
No.9765
高草久美子 さん
「一つ議事に意見(代筆)、一つの議事に意見(代筆)をもらう書面」というのが良く分かりませんが、例えば第1号議案~第3号議案があるときに、その議案の賛否毎に代筆した旨の記載をする必要はありません。
なお、表決書は、例えば次のように記載したらいかがでしょうか。
年 月 日
特定非営利法人○○○ 御中
書面表決者:正会員(社員)
(住所)……
氏名 ○○△△ 印
表 決 書
特定非営利活動法人○○○の第○回総会の議案について、私は本書面によって次の通り表決します。
第1号議案 賛成
第2号議案 反対
第3号議案 ……
(○○△△氏は、負傷したため、本表決書の記載ができないので、同氏の意思に基づき、同氏の指示に従って△△△が代筆し捺印いたしました。△△△ 印)
Re: 意見代筆の有効性について 投稿者:
高草久美子 投稿日:2011/04/09(Sat) 16:09:02
No.9780
浅野弁護士様
お返事をありがとうございました。
一つ議案に一つの意見(賛成、反対など)という意味でした。
通常の書面評決と同じですね。
最後に署名するところを、代筆をした旨の記入があればよいのですね。
明日が理事会です。間に合って大変助かりました。
ありがとうございました!