理事長の責任は? 投稿者:
ポン吉 投稿日:2011/04/08(Fri) 04:18:43
No.9773
この秋友人がNPOを団体をたちあげます。その申請のさい、理事長として名前を連ねて欲しいと頼まれました。
そこで質問なんですが、名前を理事長として登録したさい、金銭的な面も含めて今後起こりうるリスクはどのようなものがあるのでしょうか。信頼はできる人ですし、借金の保証人というわけではないので、おかしな心配はしなくてもよいのでしょうが、友人にとっても知らないことや想定外のこともあるでしょうし、なにぶん自分が全く無知の分野なので正直わかりません。また、やらしい話ですが、メリットなどもあるのでしょうか。
程度の低い質問ですがなにとぞ、よろしくお願いいたします。
Re: 理事長の責任は? 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2011/04/15(Fri) 11:17:15
No.9789
ポン吉 さん
団体の理事長は、民法644条の義務を負担します。
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
従って、この義務に違反して損害が生じた場合には、その損害を賠償する責任が生ずることがあります。
弁護士 浅野晋