株)以外の法人が認定NPOに寄付した際の税制優遇 投稿者:
てるきな 投稿日:2011/04/08(Fri) 14:00:26
No.9776
いつも、お世話になりありがとうございます。感謝)
さて、認定NPO法人に寄付をしたら法人の場合、
損金算入限度額 = A+B
A 一般の寄付金に係わる損金算入限度額 = (資本金 × 0.0025 + 所得の金額 × 0.025)÷ 2
B 認定NPO法人等に対する寄附金に係わる損金算入限度額
= (資本金 × 0.0025 + 所得の金額 × 0.05) ÷ 2
とありますが、
社団法人やNPO法人など、資本金等がない法人の場合の計算方法はどうなっているのでしょうか?
色々調べたのですが、所得計算の2倍?、、、、
あまりハッキリしませんので、教えてください。
忙しいところ、お手数をかけますが、宜しくお願い申し上げます。