みらくるさん
こんにちは
税理士の脇坂です
NPO法人みらくるさんは書きました:
5月上旬に成立予定のNPO法人なのですが、自分が代表理事(法人申請書類の役員名簿上では唯一報酬を受ける者になっております。)兼唯一の職員という形になっております。
この場合に、社会保険及び労働保険への加入は出来るのでしょうか?また、その際は「役員報酬」と「給料」のどちらにするのが適当なのでしょうか?
労働基準監督署の職員に相談したところ、使用人兼役員は社会保険及び労働保険は加入出来ないと言われてしまいましたが・・・。
宜しくお願い致します。
●社会保険は役員であっても対象になりますので、加入できます
労働保険(労災保険、雇用保険)は基本的に対象外です
労災保険については特別加入という制度があり、一定の手続きをとれば、加入することは可能です(検索すれば出てくると思います)
科目は、代表者であれば役員報酬がいいでしょう