定款変更の社員総会の条件 投稿者:
赤塚和俊 投稿日:2002/04/14(Sun) 20:58:00
No.979
赤塚です。たまには私にも質問させてください。
特定非営利活動促進法の第25条第2項では定款を変更するには社員総数
の2分の1以上が出席した社員総会で4分の3以上の多数で決議する必要
があるとし、定款に特別の定めがあるときはこの限りではないとしています。
私の関わっているNPO法人では、いずれも特別の定めを置き、「総会におい
て出席した社員の過半数」で定款の変更ができると定めています。なお、通
常総会も定款変更に係わる総会も定足数の定めはありません。
このような場合、法律の4分の3以上の多数で決議という要件を緩和している
ことは間違いないのですが、社員の2分の1以上が出席という要件も緩和し
たことになるのかどうか疑義があります。
はっきりと定款変更の決議の場合も定足数を2分の1以上とはしないと定款
にうたっていないといけないのでしょうか。
Re: 定款変更の社員総会の条件 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/04/18(Thu) 12:42:00
No.980
赤塚さん、
お待たせしていてすみません。
今、念のために専門家に確認を取っていますので、もう少しお待ちください。
待つ側の気持ちが分かりますね・・・。
シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 定款変更の社員総会の条件 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/04/22(Mon) 13:09:00
No.981
赤塚さん、
お返事、遅くなりました。
以下は、私と浅野弁護士とのやりとりです。どうぞご参照ください。
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轟木:
「私は、このNPO法人は『総会において出席した社員の過半数で』定款変更
できると定めているけれど、その総会の定足数については、定款で何も定めて
いないので、定款変更については、NPO法第25条にあるように『社員総数の
1/2以上が出席した社員総会』で決議をする必要があると思いますが、いか
がでしょうか。」
浅野弁護士:
「その通りです。定足数の定めがないので、社員総数の1/2以上の出席が無
くても『総会』としては有効に成立しますが、定款変更については、その総会
に『社員総数の1/2以上の出席』 がなければ、定款変更の議決は出来ません。
これは、
(1)法律上は総会の定足数の定めがない
(2)しかるに定款変更については、社員総会の『議決は、社員総数の2分の1以
上が出席し』とわざわざ定めている
ということから考えての結論です。
それでは、定款に社員総会の定足数の定めがあるときはどうでしょうか。この場
合は、
(3)この定足数の定めは、定款変更の場合も含む
(4)この定足数の定めは、定款変更の場合を含まない
という両方の考え方が成り立ちます。
解釈上はどちらもあり得ると思いますが、私としては(3)の考え方でいいと思いま
す。それは、上記(1)の前提の基に(2)の定めがあるのだから、総会の定足数を定め
れば当然のことながら定款変更の場合の定足数についても定めたことになると考
えていいと思うからです。
しかし、解釈上の疑義をなくした方がいいということであれば、例えば
『定款の変更は、第○条に定める総会の定足数以上の社員が出席した総会において、
出席した社員の○分の△以上の多数をもってする。』
とでも定めておけばいいかと思います。」
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以上です。
では、今後ともよろしくお願いいたします。
シーズ事務局・轟木 洋子