定期同額給与の条件について 投稿者:
NPO法人会計基準HP質問掲示板 投稿日:2011/04/15(Fri) 20:54:52
No.9793
【みんなでつくろう!NPO法人会計基準の質問掲示板】への質問より
法人税法上の収益事業を行っており、法人税の申告が必要です。
理事長が受取る役員報酬が定額同額給与となるためには、役員報酬を事業費と管理費に按分することは出来ないのでしょうか?
また、難しい場合、事業に関わる割合が80%を越えているので、事業費として役員報酬を記載すればよろしいのでしょうか?
Re: 定期同額給与の条件について 投稿者:
税理士 投稿日:2011/04/15(Fri) 20:56:58
No.9794
税理士の白石です。
法人税法の役員の定期同額給与に関する規定は、
①支給時期が1か月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与
②定期給与が、その事業年度開始の日から3カ月を経過する日までに、増額または減額改定された場合の次に掲げる給与
イ 改定前の各支給時期の給与が同額
ロ 改定以後の各支給時期の給与が同額
③法人の経営状態が著しく悪化したこと等により、減額改定した場合の次に掲げる給与 ②イ、ロと同じ
④継続的に供与される経済的な利益(家賃、貸付利息、生命保険料の負担額など)の額が、毎月おおむね一定であるもの
です。
この規定は、同一人に対する役員報酬の額が同額かで判定されるので、NPO法人会計基準に従って役員報酬を事業費と管理費に分けて表示、また全額事業費として表示しても、それはあくまで表示上のことですから、上記の条件を満たしていれば損金となります。
不明点があれば、また、ご質問ください。
よろしくお願いします。