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会費額の決め方について 投稿者:すみこ 投稿日:2002/04/15(Mon) 00:27:00 No.982
会費額は、口数制がほとんどですが、
正会員の団体の場合、その団体の規模
つまり会員数によって会費額を
変えては、いけないのでしょうか。
たとえば、100人以下の団体の会費は
月額4000円50人以下の団体の会費は
月額1000円という様に、団体の
規模別会費額の表を附則につけることは
可能でしょうか。
Re: 会費額の決め方について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/04/16(Tue) 19:10:00 No.983
すみこさん、

団体の会費の決め方については、特に法律で決められたものはありませんから、自由に
決めることができます。会員団体の規模によって、会費の額を変えることも可能と思い
ます。

ただ、もしすみこさんの団体がNPO法人であれば(あるいはこれから法人になられる
場合)は、念のために所轄庁に相談した方が良いと思います。最終的な判断は、所轄庁
がすることになるからです。

加えて、NPO法第2条の「社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと」と
いう定めに注意した方が良いでしょう。会員が多いために会費が何十万円にもなってし
まうなどいう時に、あまり会費が高いと不当な条件と所轄庁が判断するかもしれないか
らです。

なお、会費の定めについては、NPO法人の定款の中に、または、すみこさんが書かれ
ているように、設立当初の会費額については定款の附則に記すことは可能です。

しかし、必ずしも定款で定めなくても「会費の額は、別に規則において定める」として
かまいません。むしろ、まったく別の規則にした方が、将来の事務手続きは楽です。
というのは、会費の額を将来変更する時などに、定款変更の手続きを経なくて済むから
です。
(定款変更は、総会で決定して所轄庁の認証を受けます。この認証を受けるのに、縦覧
期間の2ヶ月間を含めて最大4ヶ月かかります)

では、またご質問がありましたらご投稿ください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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