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定款変更の登記について 投稿者:いちご 投稿日:2011/04/22(Fri) 14:25:53 No.9820
定款変更の登記について教えてください。

事業内容(事業の追加)の定款変更の場合、内閣府より認証がおりたら、主たる事務所と従たる事務所の法務局に登記が必要と
内閣府のHPに書いてあるように思うのですが、軽微の事項変更(名所、住所の変更)以外は、主たる事務所の法務局だけ登記すればいいと聞いたのですが、内閣府のHPが間違っているのでしょうか?理解が違うのでしょうか?すみませんがよろしくお願いいたします。
Re: 定款変更の登記について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2011/04/27(Wed) 16:56:10 No.9827
いちご さん

1、NPO法人の登記は、組合等登記令の定めによりますが、組合等登記令第3条は、主たる事務所の所在地における登記事項の変更登記について、次のように定めています。

第3条(変更の登記)
 組合等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

2、そして従たる事務所の所在地における登記については、組合等登記令第11条が次のように定めています。


第11条(従たる事務所の所在地における登記)  
 (第1項 略)
 2  従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
    一  名称
    二  主たる事務所の所在場所
    三  従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
 3  前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

3、つまり、従たる事務所の所在地の登記については、①名称、②主たる事務所の所在場所、③従たる事務所の所在場所が変わったときだけ、3週間以内に登記しなければならないということになります。

            弁護士 浅野晋

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