くまごろうさんは書きました:NPO法人が個人の方から寄付をもらったのですが、その寄付金が2回に分割されて入金となりました。ただ、その入金が事業年度をまたいでしまい、2回目の入金が翌事業年度になってしまいました。寄付をしてくれた方は分割ではあるけれど、合計金額が自分の寄付した金額と捉えています。この場合、1回目の寄付金を仮受金として処理し2回目の寄付金をもらったときに仮受金を寄付金収入に振り替えるという処理は可能でしょうか。それとも、1回目の寄付をもらった際に、2回目の寄付金を未収入金としなければならないのでしょうか。もしくは、1回目2回目の寄付金をそれぞれの事業年度で寄付金収入とするのでしょうか。このNPO法人は、法人税法上の収益事業を営んでいるのでもらった寄付金で固定資産の取得をしない限り法人税が課税となってしまいます。
くまごろうさんは書きました:脇坂先生ご回答くださいましてありがとうございました。①寄付金は法人税が非課税なのですか?こちらのよくある質問集で調べたら、税法上の収益事業に対してもらった寄付金は課税対象となる、とありましたのでてっきり課税になるものかと思っておりました。※下記URL参照⇒ NPO法人が税法上の収益事業に対して寄附金を受ける場合、寄附金も法人税の課税対象となりますか。また、収益事業に対する物品の寄附の場合はどうですか。②それから、寄付金は現金主義で計上とのご回答でしたが、別のサイトで、あるNPO法人がもらった寄付金を前受金として処理しているとの一文を見つけました。これは期中は前受処理をして、決算では寄付金へ振り替えるという意味だったのでしょうか?似たような事例で調べていくと、複数の回答が見つかるのでどれを参考にすればよいのかわかりません。素人感覚で申し訳ありませんが、どれが正しいのか教えてください。よろしくお願いいたします。
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