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寄付金を仮受金として処理するのは可能か 投稿者:くまごろう 投稿日:2011/04/24(Sun) 07:21:25 No.9821
NPO法人が個人の方から寄付をもらったのですが、その寄付金が
2回に分割されて入金となりました。ただ、その入金が
事業年度をまたいでしまい、2回目の入金が翌事業年度に
なってしまいました。
寄付をしてくれた方は分割ではあるけれど、合計金額が自分の
寄付した金額と捉えています。

この場合、1回目の寄付金を仮受金として処理し
2回目の寄付金をもらったときに仮受金を寄付金収入に
振り替えるという処理は可能でしょうか。
それとも、1回目の寄付をもらった際に、2回目の寄付金を
未収入金としなければならないのでしょうか。
もしくは、1回目2回目の寄付金をそれぞれの事業年度で
寄付金収入とするのでしょうか。

このNPO法人は、法人税法上の収益事業を営んでいるので
もらった寄付金で固定資産の取得をしない限り法人税が
課税となってしまいます。
ただ、1回目にもらった寄付金が事業年度末ぎりぎり
だったので、その事業年度内に固定資産を取得するというのが
時間的に不可能でした。

寄付をしてくれた方もNPO法人側も形として残るものに
その寄付金を使いたいと考えています。
できれば2回目の寄付金をもらったときに、合計額を
寄付金収入とできればよいのですが・・・
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
Re: 寄付金を仮受金として処理するのは可能か 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2011/05/06(Fri) 08:34:08 No.9840
くまごろうさん

こんにちは

税理士の脇坂といいます


くまごろうさんは書きました:
NPO法人が個人の方から寄付をもらったのですが、その寄付金が
2回に分割されて入金となりました。ただ、その入金が
事業年度をまたいでしまい、2回目の入金が翌事業年度に
なってしまいました。
寄付をしてくれた方は分割ではあるけれど、合計金額が自分の
寄付した金額と捉えています。

この場合、1回目の寄付金を仮受金として処理し
2回目の寄付金をもらったときに仮受金を寄付金収入に
振り替えるという処理は可能でしょうか。
それとも、1回目の寄付をもらった際に、2回目の寄付金を
未収入金としなければならないのでしょうか。
もしくは、1回目2回目の寄付金をそれぞれの事業年度で
寄付金収入とするのでしょうか。

このNPO法人は、法人税法上の収益事業を営んでいるので
もらった寄付金で固定資産の取得をしない限り法人税が
課税となってしまいます。



●ここがわからないのですが、収益事業を行っていても、寄付金は通常課税されないと思います(補助金等については、収益事業の経費に充てるための補助金は収益事業として課税する旨の通達がありますが、寄付金にまでこれが適用されるとは通常は考えないと思います)ので、この問題はないのではないでしょうか


ただ、1回目にもらった寄付金が事業年度末ぎりぎり
だったので、その事業年度内に固定資産を取得するというのが
時間的に不可能でした。

寄付をしてくれた方もNPO法人側も形として残るものに
その寄付金を使いたいと考えています。
できれば2回目の寄付金をもらったときに、合計額を
寄付金収入とできればよいのですが・・・
どなたか教えてください。よろしくお願いします。

●寄付金は現金主義で計上です

 法人税法上はそういう扱いになるはずですし、会計基準でもそのような扱いになっています

 http://npokaikei.info/modules/xpwiki/?%EF%BC%AE%EF%BC%B0%EF%BC%AF%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%9F%BA%E6%BA%96

 の13を参照ください



 よろしくお願いします
Re: 寄付金を仮受金として処理するのは可能か 投稿者:くまごろう 投稿日:2011/05/17(Tue) 15:02:58 No.9877
脇坂先生

ご回答くださいましてありがとうございました。

寄付金は法人税が非課税なのですか?
こちらのよくある質問集で調べたら、税法上の収益事業に対して
もらった寄付金は課税対象となる、とありましたので
てっきり課税になるものかと思っておりました。

※下記URL参照
⇒ NPO法人が税法上の収益事業に対して寄附金を受ける場合、寄附金も法人税の課税対象となりますか。また、収益事業に対する物品の寄附の場合はどうですか。

それから、寄付金は現金主義で計上とのご回答でしたが、
別のサイトで、あるNPO法人がもらった寄付金を前受金として
処理しているとの一文を見つけました。これは期中は
前受処理をして、決算では寄付金へ振り替えるという意味
だったのでしょうか?

似たような事例で調べていくと、複数の回答が見つかるので
どれを参考にすればよいのかわかりません。

素人感覚で申し訳ありませんが、どれが正しいのか教えて
ください。よろしくお願いいたします。
Re: 寄付金を仮受金として処理するのは可能か 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2011/05/21(Sat) 03:19:26 No.9891
くまごろうさん

こんにちは



くまごろうさんは書きました:
脇坂先生

ご回答くださいましてありがとうございました。

①寄付金は法人税が非課税なのですか?
こちらのよくある質問集で調べたら、税法上の収益事業に対して
もらった寄付金は課税対象となる、とありましたので
てっきり課税になるものかと思っておりました。

※下記URL参照
⇒ NPO法人が税法上の収益事業に対して寄附金を受ける場合、寄附金も法人税の課税対象となりますか。また、収益事業に対する物品の寄附の場合はどうですか。

②それから、寄付金は現金主義で計上とのご回答でしたが、
別のサイトで、あるNPO法人がもらった寄付金を前受金として
処理しているとの一文を見つけました。これは期中は
前受処理をして、決算では寄付金へ振り替えるという意味
だったのでしょうか?

似たような事例で調べていくと、複数の回答が見つかるので
どれを参考にすればよいのかわかりません。

素人感覚で申し訳ありませんが、どれが正しいのか教えて
ください。よろしくお願いいたします。


①について

寄付金や補助金、助成金等は原則法人税非課税です

補助金については、下記の法人税の通達(国税側の判断指針)があります

15-2-12 収益事業を行う公益法人等又は人格のない社団等が国、地方公共団体等から交付を受ける補助金、助成金等(資産の譲渡又は役務の提供の対価としての実質を有するものを除く。以下15-2-12において「補助金等」という。)の額の取扱いについては、次の区分に応じ、それぞれ次による。(昭56年直法2-16「八」により追加、平20年課法2-5「三十」により改正)

(1) 固定資産の取得又は改良に充てるために交付を受ける補助金等の額は、たとえ当該固定資産が収益事業の用に供されるものである場合であっても、収益事業に係る益金の額に算入しない。

(2) 収益事業に係る収入又は経費を補てんするために交付を受ける補助金等の額は、収益事業に係る益金の額に算入する。

この通達があるため、補助金については、補助金をもらってそれを経費に充てるようなものは、その充てる経費の対象になる事業が収益事業の場合には、その補助金等についても収益事業の対象としているのが一般的です

問題は、この「補助金等」をどこまで考えるのか、ということで、寄付金は、補助金のように、補助金と経費がひもづきされているわけではないでしょうから、この通達の対象外と考えています

②についてですが、NPO法人の会計処理については、特に決まりがなかったので、昨年の7月20日にNPO法人会計基準を民間主導で策定しました

NPO法人会計基準では、寄付金は現金主義で、しかし、使途が特定されている寄付金についてはその使用状況を注記で表示することにしています

会計基準本文 13

http://npokaikei.info/modules/xpwiki/?%EF%BC%AE%EF%BC%B0%EF%BC%AF%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%9F%BA%E6%BA%96

使途が制約された寄付金等の表示方法

記載例4 の財務諸表の注記 5を参照

http://npokaikei.info/modules/xpwiki/?%E3%83%91%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%88%86%E9%A1%9E%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E8%A8%98%E8%BC%89%E4%BE%8B

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