ご質問 投稿者:
コスモス 投稿日:2011/04/25(Mon) 12:06:39
No.9823
いつもお世話になります。
NPO法人設立したいのですが
①条件の中に「10人以上の社員が必要」とあるのですが
NPO法人は必ず就業規則は作成しなければならないでしょうか?
労基法では10人以上で作成義務があるようなので。
②総会の時に正会員総数の2分の1以上の出席を定足数にする予定ですが、例えば正会員200人の場合100人以上となるのか。職員としての正会員50人のうちの25人となるのかがいまいちわかりません。
お手数ですがよろしくお願いいたします。
Re: ご質問 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2011/04/27(Wed) 17:10:22
No.9828
コスモス さん
1、就業規則の作成に関して、労働基準法第89条発議のように定めています。
第89条 (作成及び届出の義務) 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
2、すなわち、就業規則の作成義務があるのは、常時十人以上の「労働者」を使用している使用者です。
3、ところで、日常の用語で「○○会社の社員」という場合、その「社員」という言葉は、その会社に雇われている従業員という意味です。従って、この場合の「社員」は、上記の労働基準法第89条にいう「労働者」ということになります。
4、しかし、NPO法人の「社員」というのは、法律用語であり、日常の用語とは意味が異なります。
すなわち、NPO法人の「社員」というのは、当該NPO法人の構成員(「正会員」と呼ばれたりします)という意味であり、「そのNPO法人に使用される従業員」という意味ではありません。
5、従って、NPO法人の「社員」は、上記労働基準法第89条の「労働者」ではありませんから、その数がどんなに多くても、それによって就業規則を作成する義務が生ずるわけではありません。
弁護士 浅野晋