こんにちは
税理士の脇坂といいます
名無しさんさんは書きました:
いつも大変お世話になります。
これからNPO法人を立ち上げようと思っています。
収益事業かどうかのご判断を
お願いいたします。
①本来事業で「親子体操教室」を開催しています。
収益事業の「一定の技芸教授業等」に該当するかと
思いましたが、一定のの22種類の項目をみても
該当しないようなのですがどうでしょうか?
また会費だけで年1千万近くあっても収益事業でなければ
非課税でしょうか?
●技芸教授業で、22事業には私も該当しないように思います
収益事業に該当しなければ、金額にかかわらず法人税は非課税です(消費税は課税です)
②その他事業で夏祭りとクリスマス会を各年1回開催しています。
夏祭りでは参加権として500円を徴収してスタンプラリーとして
遊んでもらい手作りのお土産を渡しています。収益は本来事業にあてています。
クリスマス会はブラスバンドやキャラクターを呼んで、出演料を
渡しています。出演料は市の補助金です。
いずれも市の主催 協賛でボランティア的にやっています。
このようなイベントは収益事業になるのでしょうか?
大変お手数ですがご教示いただけると助かります。
よろしくお願いします。
●年に1~2回でしたら継続的に行われている事業ではないので、収益事業にならないと思います