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理事長及び理事の権限について 投稿者:jun 投稿日:2011/05/21(Sat) 21:02:04 No.9897
度々お世話になります。今回は理事長と理事の権限について教えていただきたく投稿いたします。

現在、所属しているNPOの理事長と理事が最近、やや暴走気味でして、気に入らないメンバー(正会員)がいると、わざと活動メンバーから外したり、「私たちのやり方に同意できないなら、もう辞めて」と平気で言います。
また、ごく一部いる有給スタッフに関しても、「理事長や理事の言う通りに処理しなければ、解雇するぞ」と言って来ます。
最近メンバーもこのような活動環境に疲れ始めています。
なんとか改善したく、その対策を考えているところです。

そこで質問なのですが、

(1)上記のように、明らかに常軌を逸した理事や理事長の暴言がある場合、彼らを解任する方法はありますでしょうか?もしあるとすれば何をどうすればよいのでしょうか?

(2)模範定款に「職員は理事長が任免する」とあり、設立当初、ここは何も変更せず、当法人の定款にも同じ記述が有ります。
ということは、自分たちと合わない職員を理事長及び理事が独断で解雇することは可能、ということでしょうか?ここの条文の意味するところを教えてください。

(3)もはや日常的になっておりますが、彼らの発言はパワハラに該当するように思います。このような場合、定款に定める解任事由の「職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき」に該当すると思うのですが、いかがでしょうか?

本来の活動ではないところで、悩みがどんどん深まり、みんな参っています。
ご指導いただけましたら幸いです。何卒よろしくお願いします。
Re: 理事長及び理事の権限について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2011/07/01(Fri) 06:27:19 No.9975
jun さん

(1)解任する方法は、定款の定めにによりますので、定款を読んでください。通常は、理事の選任権者(総会ですか?)が解任する権限を持っています。

(2)職員の解雇については、労働基準法に基づく制約がありますので、理事長・理事が正当な事由がなく職員を解雇することはできません。

(3)定款に定める解任事由の「職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき」に該当するかどうかは、解任権者の判断の問題です。

                弁護士 浅野晋

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