もりおさん
こんにちは
もりおさんは書きました:
さっそくの回答ありがとうございます。
3.4はわかりましたが、1.2についてまだわかりません。(説明不足もありすみませんでした)
1についてですが、収支計算では購入時の支出として計上し、原価償却の項目は経常していないが、税申告の書類は原価償却で計算をしているため双方の整合性が取れていないのではないかということが不安な要素となっています。
2については預り金は21年度の収支計算には計上せず、貸借、財産目録に負債として計上していますが、22年度の収支計算にはこの預り金が計上されていません。また、22年度の貸借等からは預り金の項目が削除されています。短期の決済なので収支計算には記載不要との解釈なのですが、このことが良いのか、だめだとすればどのような項目にして計上すればよいか引き続き教えていただければ助かります。
1.税務申告について計算のもとになるのは「収益事業の損益計算書」です
減価償却をするためには損金経理(決算書上で減価償却費を計上すること)が条件ですが、この「収益事業の損益計算書」で減価償却費が計上されていれば、所轄庁に提出する収支計算書に減価償却費が計上されていなくても、要件は満たしていると考えます
そうでなければ、永久にこの購入した資産は損金扱いできませんので
ただし、「収益事業の損益計算書」には、減価償却費が計上される代わりに、収支計算書に計上されている購入支出額は系所されませんので注意してください
収支計算書からどのように収益事業の損益計算書が作成されているのか、その過程がわかるようにしておく必要はあると思います
2.については、そもそも前期に「預り金」として計上したのがよかったのか?という疑問があります(●●収入で計上すべきだったのではないかと思います)
預り金は、他の団体がやるようなことを、そのNPOが代わりにお金だけ預って、あとで他の団体に反したりするときに使うものです
預り金に計上していれば、その預り金に対応するお金を使ったときには預り金という負債の減少ですから、収支計算書にはでてきません
しかし、そのNPOの活動に対する支出であれば、当然、収支計算書には計上されるべきで、もしそうなら、前期に預り金として計上したことがそもそもおかしかったのではないか、ということになります