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収支計算書と税申告について等々 投稿者:もりお 投稿日:2011/05/26(Thu) 11:15:47 No.9908
お忙しいところご覧いただきありがとうございます。

収支計算書について4点ほど質問させてください。

1.17業種以外の収益事業をその他事業で行っており税申告が必要だが、収支計算書は固定資産を原価償却ではなく購入時に計上としているが問題はないか。

2.21年度にNPO活動の準備金として預り金を計上しているが22年度の収支計算書にはなんという科目で計上すればよいか。

3.22年度に当施設の利用のための23年度分の入会金を前受金として受領しているが、22年度および23年度の収支計算書にはどのように計上すればよいか。

4.その他事業の貸借対照表と財産目録の正味財産合計は0でなければならないのか。(収支計算書は0としている)

以上が質問となります。全くのしろうとでHPで調べても理解するのに限界があります。
どなたかご教授いただけると助かります。
Re: 収支計算書と税申告について等々 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2011/06/01(Wed) 08:59:48 No.9919
もりおさn

こんにちは

税理士の脇坂といいます



収支計算書について4点ほど質問させてください。

1.17業種以外の収益事業をその他事業で行っており税申告が必要だが、収支計算書は固定資産を原価償却ではなく購入時に計上としているが問題はないか。

2.21年度にNPO活動の準備金として預り金を計上しているが22年度の収支計算書にはなんという科目で計上すればよいか。

3.22年度に当施設の利用のための23年度分の入会金を前受金として受領しているが、22年度および23年度の収支計算書にはどのように計上すればよいか。

4.その他事業の貸借対照表と財産目録の正味財産合計は0でなければならないのか。(収支計算書は0としている)

以上が質問となります。全くのしろうとでHPで調べても理解するのに限界があります。
どなたかご教授いただけると助かります。


1.法人税法では、費用(購入時に経費扱いできる)扱いできる減価償却資産について、一定の要件を設けています

http://blog.canpan.info/waki/archive/52

をご覧ください

ここに出ている金額の範囲であれば、法人税の申告上も同じ扱いでOKです

2.よくわかりませんでした

 預り金は負債ですが、21年度に入ってきた金額を21年度には収入にせず、預り金という負債に計上したということでしょうか?

3.22年度は前受金、23年度にそれを入会金収入に振替えるのが正しいやり方ですが、入会金に重要性がなければ、22年度の収入で処理することも考えられます


NPO法人会計基準のQ&A

http://npokaikei.info/modules/xpwiki/?%EF%BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A112-2

をご覧ください

4.収支計算書が0円ということは、おそらくその他事業の利益を本来事業に全額繰り入れたのでしょうから、貸借対照表や財産目録も0円になると思います(やり方によっては、未収金や棚卸資産が残ることもありますが)

よろしくお願いします

Re: 収支計算書と税申告について等々 投稿者:もりお 投稿日:2011/06/01(Wed) 11:41:06 No.9922
さっそくの回答ありがとうございます。
3.4はわかりましたが、1.2についてまだわかりません。(説明不足もありすみませんでした)
1についてですが、収支計算では購入時の支出として計上し、原価償却の項目は経常していないが、税申告の書類は原価償却で計算をしているため双方の整合性が取れていないのではないかということが不安な要素となっています。
2については預り金は21年度の収支計算には計上せず、貸借、財産目録に負債として計上していますが、22年度の収支計算にはこの預り金が計上されていません。また、22年度の貸借等からは預り金の項目が削除されています。短期の決済なので収支計算には記載不要との解釈なのですが、このことが良いのか、だめだとすればどのような項目にして計上すればよいか引き続き教えていただければ助かります。
Re: 収支計算書と税申告について等々 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2011/06/03(Fri) 08:12:22 No.9925
もりおさん

こんにちは


もりおさんは書きました:
さっそくの回答ありがとうございます。
3.4はわかりましたが、1.2についてまだわかりません。(説明不足もありすみませんでした)
1についてですが、収支計算では購入時の支出として計上し、原価償却の項目は経常していないが、税申告の書類は原価償却で計算をしているため双方の整合性が取れていないのではないかということが不安な要素となっています。
2については預り金は21年度の収支計算には計上せず、貸借、財産目録に負債として計上していますが、22年度の収支計算にはこの預り金が計上されていません。また、22年度の貸借等からは預り金の項目が削除されています。短期の決済なので収支計算には記載不要との解釈なのですが、このことが良いのか、だめだとすればどのような項目にして計上すればよいか引き続き教えていただければ助かります。


1.税務申告について計算のもとになるのは「収益事業の損益計算書」です

 減価償却をするためには損金経理(決算書上で減価償却費を計上すること)が条件ですが、この「収益事業の損益計算書」で減価償却費が計上されていれば、所轄庁に提出する収支計算書に減価償却費が計上されていなくても、要件は満たしていると考えます

 そうでなければ、永久にこの購入した資産は損金扱いできませんので

 ただし、「収益事業の損益計算書」には、減価償却費が計上される代わりに、収支計算書に計上されている購入支出額は系所されませんので注意してください

 収支計算書からどのように収益事業の損益計算書が作成されているのか、その過程がわかるようにしておく必要はあると思います

2.については、そもそも前期に「預り金」として計上したのがよかったのか?という疑問があります(●●収入で計上すべきだったのではないかと思います)

預り金は、他の団体がやるようなことを、そのNPOが代わりにお金だけ預って、あとで他の団体に反したりするときに使うものです

預り金に計上していれば、その預り金に対応するお金を使ったときには預り金という負債の減少ですから、収支計算書にはでてきません

しかし、そのNPOの活動に対する支出であれば、当然、収支計算書には計上されるべきで、もしそうなら、前期に預り金として計上したことがそもそもおかしかったのではないか、ということになります


Re: 収支計算書と税申告について等々 投稿者:もりお 投稿日:2011/06/07(Tue) 10:35:49 No.9933
お忙しい中、詳しく回答していただきありがとうございました。
大体わかりましたので、後は自分達で整理していこうと思います。
仕事の合間にこのHPを見ているため、返事が遅くなり申し訳ありませんでした。

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