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法人格を持たない体育協会の役員の責任について 投稿者:悩める体協副会長 投稿日:2011/05/26(Thu) 22:33:47 No.9909
法人格を持っていない体育協会の事務局長が公金を持ち逃げ、現在逃亡中、事務局長の両親から被害額全額を返済することを約束され金額決定次第入金されました。この事件に関し教えてください。
①事件発生の責任追及で協会の会長・副会長・理事長・副理事長の責任はどのような事になるのでしょうか
②法人格がなければ単なる集団であると解釈していますが、公金とは市からの補助金や業務委託金ですので返済はすんでも同義的責任はどのような取り方がありますか。
Re: 法人格を持たない体育協会の役員の責任について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2011/07/01(Fri) 06:34:28 No.9976
悩める体協副会長 さん

 法人格がなくても、任意団体としての規約があると思いますので、その役員(会長・副会長・理事長・副理事長)は団体の役員として、民法の委任の規定にしたがって、善良な管理者としての管理義務があります。
 従って、この管理義務に違反した場合は、法的な責任が生じます。

 「公金持ち逃げ」についてどのような責任があるかは、公金をどのように管理していたかによりますので、一概には言えません。

                     弁護士 浅野晋

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