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理事会の成立要件について 投稿者:EIZO 投稿日:2011/06/09(Thu) 09:56:37 No.9938
いつも大変参考にる情報をいただきありがとうございます。
理事会の成立要件について、ご教示いただき度お願致します。
当団体では現在38名の理事がおります。定款にて理事会の議決については「理事会の議事は、議事に加わることができる理事の過半数が出席しその過半数を持って決し、可否同数のときは議長の決するところとする。」と規定を致しております。
定足数の定めは致しておりませんが、上記の様な規定を設けている場合の解釈は、38名の理事の過半数19名が出席しないと理事会は成立しないと解するべきでしょうか。また、定足数の定めをしていなため、出席数は関係ないのでしょうか。
以上、基本的な事項となりますが、ご教示いただければ幸いでございます。
Re: 理事会の成立要件について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2011/07/01(Fri) 10:01:13 No.9980
EIZO さん

 問題は、「議事に加わることができる理事の過半数」という文言な曖昧さにあります。
 たとえば重病で理事会に出席できない理事は「議事に加わることができない」と考えて良いでしょうが、仕事や休暇のために理事会に出席しない場合も「議事に加わることができない」と考えるかどうかは意見が分かれるところです。
 常識的に考えれば、重病など、物理的に出席ができないと解される場合以外は、「議事に加わることができると解するのが自然であるように思われます。

 この文言がなければ、理事会については法的な定めがありませんから、定足数の定めがないものとして、2名以上の出席があれば開催が可能となります。

 このままでは疑義を残すことになりますので、早めに定款変更をすることをお勧めします。
              弁護士 浅野晋

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