ふうせんさん
こんにちは
税理士の脇坂です
ふうせんさんは書きました:
このたび、NPO法人を解散いたしました。
先日は清算結了の登記の届けを出しました。
そこで、今までの帳簿類の保存はどうすればよいのかという問題をかかえて、悩んでいます。
清算人は生存しておりますが、NPO法人は、解散をし、まもなく法務局への清算結了の登録がすむ予定です。
ネットで調べると、決算帳簿は永久保存とか、会計帳簿は7年とか、領収書関係は10年とか、書いてありますが、
解散した法人の帳票もずうっと、保存しておかなければならないのでしょうか。
登記がすんだら、処分しようと考えておりましたが、保存義務があるのかと、心配になりました。
●普通法人といっしょで、会社法では10年、税法では7年と思います
NPO法には規定はありませんが準ずるということだと思います
清算に異義がある人からの訴えなどに備えるためのようです