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社員名簿について 投稿者:ぽこ 投稿日:2011/07/02(Sat) 06:31:01 No.9982
はじめまして。わたしはとある就労継続支援B型に勤めるイチ職員です。県の監査が近く、日頃の言動を聴いていると、理事長があまり法解釈をきちんとされておらず、自分のルールで経営されている様子なので、いろいろと調べています。質問は、

①県のNPO法人のサイト上で確認できる、社員名簿の中に、職員以外で、利用者の名前が書かれてあったのですが。それは問題ありませんか?

②設立の際、理事として登録したかたの承諾を得ていない様子で、口頭で承諾を得たと、あまりよく法律等がわからない職員をだまして、署名をさせており、設立後も1回も理事会を開催していません。それゆえ議事録はもちろんありません。これはどんな罰則が問われますか?

③自立支援法やその他、根拠を用いて、スタッフ会議などで、私が解りえる不備などを指摘し、改善するよう再三申し上げているのですが、一向に改善してもらえません。そういう場合はどうすれば正常な方向にもっていけるのでしょうか?法的手段はありますか?
Re: 社員名簿について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2011/07/17(Sun) 07:28:52 No.10007
ぽこ さん

① 「社員」というのは、職員とか従業員と言う意味ではありません。団体の構成員という意味です。従って、利用者の方でも、社員となることができます。

② 定款に違反する場合、特定非営利活動促進法第41条以下の所轄庁による監督権の発動の対象となります。

③ 総会の場で責任を問うとか、法令・定款違反であるとして所轄庁の監督権の発動を促すという手段がありますが、基本的には団体を運営している人々の資質によります。

           弁護士 浅野晋

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