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1994年から一貫して、NPO法や寄付税制などの法制度制定と、その改正活動を続けています。
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記事No
:
10016
件名
:
年次理事会の開催時期について
投稿日
: 2011/07/26(Tue) 23:54:09
投稿者
:
成岡 茂
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narioka@ka3.koalanet.ne.jp
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参照先
:
当NPOは、年次総会に先立ち理事会を開催し、総会議案の事業報告と決算報告を審議するとともに、総会報告事項の事業計画と事業予算を審議しています。この開催時期は、年度終了後3ヶ月以内に事業報告が義務付けられていることから、年度終了後1ヶ月以内に理事会を開催し、2ヶ月以内に総会を開催すれば問題ないと思いますがいかがでしょうか。内閣府は、前年度末に理事会を開催すべきと指導しているようですが、何かおかしい気がします。
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年次理事会の開催時期について
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成岡 茂
2011-07-26 23:54:09
No.10016
Re: 年次理事会の開催時期について
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弁護士 浅野晋
2011-09-23 11:57:26
No.10102
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