笹さん
こんにちは
税理士の脇坂と言います
笹 博則さんは書きました:
和歌山の笹と申します。
NPO法人の委託事業についてご質問です。
契約書では実費精算式で過払金の返還の規程がされているのですが、精算時に一般管理費を一般管理比率(直接経費の6%)を用いることが認められています。
実際にかかった一般管理費は上記で計算した一般管理費よりも少ないので、還付しなくてもよいお金が残ってしまいます。
このような場合は、やはり請負業から除外される要件には該当しないのでしょうか?
お忙しい中恐縮ですが、宜しくお願いいたします。
●実費精算とはちょっと違う感じがしますが、委託事業が請負業から除外されるには、所轄の税務署の確認が必要ですので、税務署に確認に行かれたらいかがでしょうか