ひまわりさん
こんにちは
税理士の脇坂です
ひまわりさんは書きました:
いつもお世話になります。
NPO法人を設立しようとしている者です。
県に提出する収支予算書の「設立時資金有高」に0円と記入して
その現金を寄付金に算入しました。
この場合、登記申請に必要になる「財産目録」にはどのように記入すれば良いのでしょうか?
登記申請時点での金額を記入するのか
すべて0円にするのか
寄付金の金額を記入するのか
その他
お手数ですがよろしくお願いします。
●登記前に寄付をしたということでしょうか?
登記前には法人としては成立していませんから、設立時の財産として計上されるか、登記後に寄付されるか、どちらかしかないと思います
事情はよくわかりませんが、登記前の寄付は、あくまでも任意団体(立ち上げ団体)としての寄付であり、法人設立後に法人に寄付したと考えるのではないかと思いますが