記事No |
: 10063 |
件名 |
: NPO法人認定基準の個別条例指定 |
投稿日 |
: 2011/08/25(Thu) 19:54:58 |
投稿者 |
: 大津市市民活動センター |
参照先 |
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地方団体から条例により個人住民税の控除対象として個別の指定を受けたNPO法人について、認定NPO法人を取得できるとありますが、事務所が所在する県および市の両方の条例による指定が必要でしょうか。片方だけではだめですか。また条例がないと新寄付税制による住民税の税額控除(県・市合わせて寄付額の10%部分)が受けられないのでしょうか。