記事No |
: 10128 |
件名 |
: Re: 仲介手数料で事業収益を上げてはいけない? |
投稿日 |
: 2011/10/03(Mon) 16:44:50 |
投稿者 |
: 弁護士 浅野晋 |
参照先 |
: |
あさひ さん
宅地建物取引業法(宅建業法)上は、NPO法人であっても宅建業の免許を取得することが可能です。
しかし、NPO法の関係では問題があります。
まず、宅建業をNPO法人の本来事業とすることはできませんからするとすればNPO法第5条のその他事業ということになります。
そして、NPO法第5条は、「その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り」その他事業をすることができると定めています。
そこで、NPO法人がその他事業として宅建業を営むことが「その行う特定非営利活動に係る事業に支障が」生ずるか否かを考える必要があります。
ところで、宅建業者は、営業保証金を供託しなければなりませんが、その額は主たる事務所について1000万円、従たる事務所について1事務所あたり500万円です。
また、事務所毎に、宅地建物取引主任者の資格を持った者を置かなければなリません。
さらに、その業務を行うには、宅建業法に定める様々な義務が課せられますし、その義務違反に対しては罰則も科せられます。
すなわち、NPO法人が片手間に行えるようなものではありませんので、「その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない」という形態で行うことは極めて困難であると思われます。
したがって、私としては、NPO法人がその他事業として宅建業をおこなうことは原則としてできないと解します。
弁護士 浅野晋