記事No |
: 10152 |
件名 |
: Re: 役員報酬について |
投稿日 |
: 2011/10/08(Sat) 11:05:50 |
投稿者 |
: 弁護士 浅野晋 |
参照先 |
: |
ks さん
「役員報酬」とは、役員の職務の対価として支払われる報酬をいいます。従って、職員としての給与は、その職員が役員であったとしても、役員報酬ではありません
「フルタイム職員としても勤務する」のであれば、給与はその労務の対価として支払われるものであり、役員報酬とは異なります。
御質問のケースは、何の問題もありません。
弁護士 浅野晋
- - 役員報酬について - ks 2011-10-04 22:34:50 No.10146