記事No |
: 10270 |
件名 |
: Re: NPO法人からの除名 |
投稿日 |
: 2011/12/01(Thu) 14:30:48 |
投稿者 |
: 弁護士 浅野晋 |
参照先 |
: |
かみかぜ さん
退会するかしないかは会員(社員)のまったくの自由であり、これを制限することはできません。
従って,退会届の受理を拒むことはできません。
また、退会は、法的には、退会する旨の意思表示が当該NPO法人に到達した瞬間に退会の効果が発生しますので、NPO法人側にその退会届の受理を拒む余地がありません。受理を拒まれとしても、退会する旨の意思表示を認識しているわけですから、退会は有効ということになります。
従って、退会した会員を“除名”することはできませんから「除名通知」自体が無効です。
なお、「見せしめだと思いますが顔写真つきで会員サイトに掲載する」というのは、名誉毀損の不法行為を構成する可能性があります。
弁護士 浅野晋