記事No |
: 10274 |
件名 |
: 無報酬の代表理事がインストラクタの報酬を得ることは可能か? |
投稿日 |
: 2011/12/02(Fri) 14:55:59 |
投稿者 |
: やぐちゃん |
参照先 |
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当協会は理事の報酬は無報酬です。
代表理事が自らインストラクターとして講師をしますが、講師料を払いたいのですが、特定非営利活動法人法第17条の4(利益相反行為)に該当するとおもいます。この条文でいうところの「利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。」とは、代表理事との講師の契約についての理事会決議には参加せず、契約の際の代表者は現代表理事以外の理事に代表として選任して契約すれば良いと言うことなのでしょうか?それとも、利益相反行為を行う理事は代表理事にはなれないということでしょうか?