記事No |
: 10298 |
件名 |
: PST要件の相対値基準 |
投稿日 |
: 2011/12/06(Tue) 22:38:07 |
投稿者 |
: かんふく |
参照先 |
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相対値基準の判定の際に、総収入金額(分母)から「その対価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分」を控除できることとなっていますが、介護保険の介護給付費や障害者自立支援給付費について、(利用者自己負担分や介護保険料分を除いて)これに該当するとの見解が最近、厚生労働省から示されたそうです。
そこでお尋ねしたいのですが、こうした見解は以前からあったものなのでしょうか。