記事No |
: 10344 |
件名 |
: Re: 社会福祉法人への移行について |
投稿日 |
: 2012/02/05(Sun) 12:31:37 |
投稿者 |
: 弁護士 浅野晋 |
参照先 |
: |
安藤 さん
解散後に事業譲渡をするのではなく、解散前に、事業譲渡をするという方法があります。
その場合、負債については、負債の分を事業譲渡の対価として、その対価でNPO法人が負債を弁済して残余財産をゼロにすることも可能ですので,清算が簡単になります。
また、上記の方法が採れない場合は、負債については債権者と当該社会福祉法人と、当該NPO法人の三者間で「免責的債務引受契約」を結ぶという方法もあります。この免責的債務引受契約というのは、NPO法人の債務を社会福祉法人が「債務引き受け」をして債務者となり、NPO法人は債務者から脱退するというものです。
この契約は、債権者がOKすればできます。
この契約を締結すると、当該債務は社会福祉法人の債務となリ、NPO法人は債務者ではなくなります。
弁護士 浅野晋