記事No |
: 10363 |
件名 |
: Re: 定款内容と理事長の権限について |
投稿日 |
: 2012/02/19(Sun) 07:58:39 |
投稿者 |
: 弁護士 浅野晋 |
参照先 |
: |
安藤 さん
「その職務を統括する」と「その職務を総理する」とで違いはありません。いずれも、団体の事務の全般について,その執行にあたる顕現と責任があるという趣旨です。
団体の事務は、当該事務をするのかしないのか、するとしてどのようにするのかという決定がなされ、次にその決定された事務を執行するという流れになります。
定款の決め方にもよりますが、通常は総会や理事会が業務の決定権を有し、理事長はその執行をする機関とされています。
ただ、執行機関といっても、具体的執行をするばあい、さまざまの“決定”をしなければなりません。
例えば、総会や理事会で、当該団体の施設を建設することが決まったとします。その場合、理事長は理事会に諮りながら、どのような設計にするのか,費用はどうするのか、どこに発注するのか……等々、さまざまな決定をしなければなりません。
執行行為において、どの範囲で執行者(理事長)に決定権があるのかは、定款の定め方や総会・理事会が決定した業務の決定の仕方によります。
「理事から出た意見を理事会に諮らずに、理事長と副理事長で『イエス・ノー』を決める」ことが許されるかどうかは、それが、理事長の業務執行権の範囲内といえるかどうかという問題であり、
それは定款の定め方や総会・理事会が決定した業務の決定の仕方によることになります。
弁護士 浅野晋