記事No |
: 10367 |
件名 |
: Re: 定款内容と理事長の権限について |
投稿日 |
: 2012/02/20(Mon) 16:35:59 |
投稿者 |
: 弁護士 浅野晋 |
参照先 |
: |
みやたけ さん
NPO法人を含め、「法人」という制度は、人々の社会的活動をしやすくするための「道具」です。その「道具」の使い方によっては、有益にもなりますし有害にもなります。
有益な道具となるのか有害な道具となるかは、道具自体の問題ではなく,それを使う側の問題です。
包丁でおいしい料理を作るのか,人を刺してしまうのかは、包丁の問題ではなく,それを手にした人の問題というわけです。
みやたけさんが指摘しておられるような事柄は、法人制度に伴う「病理現象」です。そのような病理現象の発生を阻止し、または発生した病理現象を治癒させるのは、当該団体の構成員(社員)にほかなりません。
それが功を奏せず病理現象が悪化すると、ついには「自然淘汰」されるということになってしまいます。
残念なことですが、社会の新陳代謝と考えるほかありません。
弁護士 浅野晋