記事No |
: 10442 |
件名 |
: Re: 解散後の総会開催 |
投稿日 |
: 2012/03/27(Tue) 07:21:05 |
投稿者 |
: 弁護士 浅野晋 |
参照先 |
: |
おてん さん
解散すると、法人の全ての財産から負債を弁済して,残余財産を他に承継させるという「清算」手続きをすることになりますので、通常の決算は必要なくなります。
従って、通常の決算報告はする必要がありませんが、締めくくりの決算ができた時点で、報告のための臨時総会を開くか、あるいは社員に決算報告書を送付したらいかがでしょうか。
弁護士 浅野晋
- - 解散後の総会開催 - おてん 2012-02-13 15:13:56 No.10358