記事No |
: 19 |
件名 |
: Re: 無責任なお役所(東京都)に憤慨! |
投稿日 |
: 2000/01/26(Wed) 17:03:00 |
投稿者 |
: シーズ事務局(M) |
参照先 |
: |
シーズの松原です。
うーん。困りましたねえ。
このような場合にどうなるのか、
知り合いの弁護士さんに相談してみました。
弁護士さんの言うことは以下のとおりです。
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これは、行政手続法第2条6号の行政指導にあたると見ることができます。
「6 行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため
特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって
処分に該当しないものをいう。」
(行政手続法第2条6号)
口頭で「コピーでもいい」と言ったので、
これは行政指導における「助言」にあたります。
そうすると、口頭で行ったものなので、行政手続法第35条2項に基づき、その助言の趣旨・内容・責任者を記載した書面の交付を求めることができます。
「第35条(行政指導の方式)
1 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、
当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導が口頭でなされた場合において、
その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。」(行政手続法第35条)
そこで、まず、この文書を求めてみてはどうでしょうか。
少なくとも、これで指導が間違えたということと、
その責任者が明確化されます。
さらに、補償を求める場合には、国家賠償法第一条によって
過失により損害を与えられたとして、裁判で補償を求めることができます。
「第一条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、
その職務を行うついて、故意又はその過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」(国家賠償法第一条)
この場合の「損害」とは、不必要にかかった時間や交通費などとなります。
この損害を賠償せよと、東京地裁に訴えることになります。
法的にはこうなります。
しかし、実際に訴訟するとなるとたいへんです。
ただ、行政手続法に基づく部分は、無料なので、
文書をもらうことはできるのではないでしょうか。
もらっても何にもなりませんが、指導や責任の所在が
明確になるのでいいのではないでしょうか。
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とのことでした。
NPO法においては、所轄庁が申請の際に
法律が要求していない内容などを
行政指導の形で要請してくる場合があります。
その場合で心配なときは、
その法的根拠を確認したり、
間違いがないように、
必ず文書を交付してもらうようにしてはいかかでしょうか。