記事No |
: 9815 |
件名 |
: Re: 定款変更 |
投稿日 |
: 2011/04/20(Wed) 16:28:08 |
投稿者 |
: 弁護士 浅野晋 |
参照先 |
: |
織田 昭子 さん
「会費」は、団体の構成員が、当該団体を運営するために要する費用を賄うため、①団体の構成員が、②「義務」として負担するものです。
しかし、「寄附」は、①団体の構成員でなくとも寄附することができますし、②寄附は任意のものであって義務があってするものではありません。
従って、会費の内の3000円を寄附とする趣旨の定款は、概念が矛盾しております。
仮にそのような定款を定めても、税務上は「寄附」とは認めてもらえないように思われます。
浅野晋
- - 定款変更 - 織田 昭子 2011-04-18 23:51:51 No.9808
- Re: 定款変更 - 弁護士 浅野晋 2011-04-20 16:28:08 No.9815