記事No |
: 9820 |
件名 |
: 定款変更の登記について |
投稿日 |
: 2011/04/22(Fri) 14:25:53 |
投稿者 |
: いちご |
参照先 |
: |
定款変更の登記について教えてください。
事業内容(事業の追加)の定款変更の場合、内閣府より認証がおりたら、主たる事務所と従たる事務所の法務局に登記が必要と
内閣府のHPに書いてあるように思うのですが、軽微の事項変更(名所、住所の変更)以外は、主たる事務所の法務局だけ登記すればいいと聞いたのですが、内閣府のHPが間違っているのでしょうか?理解が違うのでしょうか?すみませんがよろしくお願いいたします。