記事No |
: 9875 |
件名 |
: Re: 議事録の閲覧について |
投稿日 |
: 2011/05/16(Mon) 19:01:00 |
投稿者 |
: 弁護士 浅野晋 |
参照先 |
: |
総会が近づいています さん
役員の選任の登記をする場合や、定款変更の認証申請などの場合には議事録が必要になりますが、議事録自体を作成する義務はNPO法には定められていません。
議事録を作らなければ、役員の選任の登記ができないし、定款変更の認証申請ができないだけです。作成義務がありませんから、作成しないとしても罰則の定めはありません。
また、議事録の閲覧請求権についての定めもありませんし、閲覧拒否についての罰則もありません。
議事録の作成義務や閲覧請求権については、その団体の私的自治に委ねられています。定款で、これらを定めている団体もありますし、定めていない団体もあります。
しかし、定款で定めていなくても、議事録を作ることは通常話すべき業務ですし、また正会員から請求があれば、「閲覧請求権」があるのか否かといった議論をしなくても閲覧させて然るべきことであると思われます。
これに応じない団体に対しては、総会の場で問題提起するなり、退会するという対応を検討されてはいかがでしょうか。
弁護士 浅野晋
- - 議事録の閲覧について - 総会が近づいています 2011-05-15 17:02:24 No.9872