Mayさんは書きました:大阪国税管轄の認定NPOで会計ボランティアをしています。お手伝いして、はじめて決算をむかえました。簡単な決算修正(未払計上くらい)をして会計データを税理士に渡したところ、管理費の9割を事業費に新設科目を作って振り替えて決算確定して返却されました。実態とかけ離れるため、質問したところ、認定を取得する際に事業費を9割、管理費を1割にすると約束しているので、認定期間中はこの仕訳をすると説明されました。管理費割合が高いとNPO法の考えにそぐわないという話は理解できます。認定NPOだから事業費が9割というのも現実にはありえません。特に法的根拠もみあたりません。ほかの認定NPOはこんなことありますか?NPOと認定NPOで事業費と管理費の割合に差ってあるものですか?
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