記事No |
: 9885 |
件名 |
: Re: 受取助成金の税務上の処理について |
投稿日 |
: 2011/05/19(Thu) 11:48:32 |
投稿者 |
: 税理士 白石京子 |
参照先 |
: |
税理士の白石です。
受取民間助成金の法人税法上の取扱いですが、
固定資産の取得のために充当した受取助成金については、
益金の額に算入する必要はありません。
また、取得した固定資産については、
受取助成金の額を圧縮記帳する必要はありません。
減価償却費は損金の額に算入してください。
固定資産の取得に付随して、
受取助成金を消耗品費や修繕費などの経費に一部充当した場合。
これには色々な考え方があり、簡単には回答できないのですが、
ご質問のケースでは、
あくまでも固定資産の取得のために交付された助成金ということが明白ですので、
経費に充当した助成金の部分も益金の額に算入する必要はないと考えます。
消費税については、
受取助成金は不課税売上、
固定資産の取得や経費の支出は、租税公課などを除き、課税仕入れとなります。
不明点があれば、またご質問ください。
よろしくお願いします。
以上。