エイワさん
こんにちは
税理士の脇坂といいます
エイワさんは書きました:
法人税についてお尋ねいたします。
不動産賃貸業としての収益事業とスポーツ大会、夏祭り等の運営事業としての非収益事業のみを行っている場合、非収益事業の赤字を収益事業の損金にできないわけですが、一般社団法人の全所得課税型になると、スポーツ大会や夏祭り等の費用を損金とすることができるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
●全所得課税は、すべての収益、費用を計上しますので、当然、スポーツ大会等の費用も損金にできます(収入も益金にします)