記事No |
: 9947 |
件名 |
: 事務局長の任命事項 |
投稿日 |
: 2011/06/16(Thu) 16:50:55 |
投稿者 |
: 高橋 |
参照先 |
: |
4月から法人に勤務しています。現在総会資料の作成中で、疑問が生じています。教えていただけると助かります。
①理事が事務局長を兼任し、毎月定額を支払っていますが、その根拠がわかりません。定款には、「代表理事が事務局長を委嘱し、職員を任免する」とあります。職員は労働契約を締結していますが、事務局長分はありません。職員として雇用し、その上で事務局長に委嘱するのが一般的だと思いますが、NPO法人は違うのでしょうか? それとも法人の決め方ですか?
複数事業から月額を決め、合わせ業で給料支給しています。
監査の際に、書類がないのが心配です。
※他の理事に聞いたら、月額を知らなかったという方もいます。
※服務規程対象外ですので、勤務時間はありません。